契約書作成
当事務所のサポート
当事務所ではカウンセラー行政書士がしっかりカウンセリングを行った上で、お客様のご要望に合わせて契約書を作成いたします。
医療系を得意とする行政書士ですので、診療所や病院からサイト制作等のweb関連の業務を委託されている事業主様向けに診療所・病院様との契約書作成及び制作コンテンツが医療法に適合しているかなど医療広告ガイドラインに沿ったアドバイス等のサポートも可能です。
契約書を作成する必要性
トラブルの回避
例えば「何かをあげる」「何かをもらう」このような約束を口約束だけでした場合でも、この約束は有効です。
しかし、口約束の場合においては物を引き渡すなどのいわゆる履行がなされていない場合には、その口約束を撤回する事が出来ます。
また、ビジネスシーンではフリーランスの方が依頼を受けて何かを制作し、それに対して対価を受け取る契約をしたとします。
契約自体は「お願いします」「分かりました」で成立しますが、口頭や電話、FAXやEメール、もしくはLINEなどでの契約では確かにその本人が契約の意思を示したかどうか第三者にはわからない・契約条項の内容が明確ではない・契約成立の証拠が残らない、とうような大きな欠点があります。
万が一トラブルが起こった際に口頭で契約をしたならば「このような内容で契約をしたはず」「いや、違う」などの言った言わないという事になってしまう事もあります。
また、トラブルが発展して民事訴訟になった場合、本人の署名、記名・捺印のある契約書は高い証拠価値が認められているので、正確で詳細な契約書を作っておけば後日、裁判等になったときに有利に訴訟を進めることができます。
契約違反を防止する効果が期待できる
こちらもトラブルの回避にあたりますが、契約を進めていく中で、契約内容について当事者同士が誤解等をしていたりするという事によるトラブルや、契約内容を履行しないといった契約違反を防止する効果が期待出来ます。
契約書を作成しておくことにより、契約の内容についてが明確に書面として残りますし、その内容についてお互いに確認をし、合意をした上で署名や捺印をしていますので、思い違いが生じた際にも「契約内容はこの内容で合意している」とお互いに表示しやすくなります。
契約書作成のポイント
①契約当事者の表示を明確にする
- 個人間契約の場合
「住所」及び「氏名」を署名又は記名し、氏名の横に押印 をします。
- 個人と個人事業主の場合
個人は「住所」及び「氏名」を署名又は記名し、氏名の横に押印 をします。
個人事業者が「屋号」を使用している場合には、それも併記した上で「住所」及び「氏名」を署名又は記名し、氏名の横に押印 をします。
- 個人と法人の場合
個人は「住所」及び「氏名」を署名又は記名し、氏名の横に押印 をします。
法人は「本店所在地」「商号(名称)」「代表者の資格」(代表取締 役、理事長など)「代表者氏名」の4つの記載の最後に押印をします。
- 個人事業主と法人の場合
個人事業主側は「屋号」を使用している場合には「屋号」を併記した上で「住所」及び「氏名」を署名又は記名し、氏名の横に押印 をします。
法人の「本店所在地」「商号(名称)」「代表者の資格」(代表取締 役、理事長など)「代表者氏名」の4つの記載の最後に押印をします。
②契約日の記載は必ず行う
契約成立の時期は、消滅時効などの関係からも重要事項となります。
当事者同士の署名押印がされている契約書であっても、契約成立日に争いが出て契約内容の 実現ができなくなる可能性があるので、契約日の記載は必ず行うようにしましょう。
同じ契約書を複数作成するときは、必ず同じ日付になるように署名押印時にすべての記入をするようにしましょう。
③契約内容は曖昧な表現や分かりにくい表現をしないようにする
契約書に記載がない内容については双方の協議の上で別途定めるというような記載はなるべく避ける方が好ましいです。
契約書はそもそも後々のトラブルを防止するために作成するものになります。
そのため、協議が整わなかったり、後になって記載をしていない部分での契約でトラブルになってしまった場合にはせっかくの契約書の意味が半減してしまいます。
契約内容を細かく書くのは手間がかかる事ではありますが、可能な限り契約内容は明確に細かく記載をしておいた方が良いです。
また、契約途中で契約内容について変更が生じたような場合には大部分を変更する際には協議の上で1から契約書を作成し直す、一部分の変更などを行うような場合には覚書を作成するようにしましょう。
④複数枚の契約書には契印を押しましょう
契約書が複数枚に渡るような場合には、後々中身の差し替え等がされないようにするために契印を押すようにしましょう。
契印は、用紙の端をホチキスで止めて各ページにまたがって当事者同士の契印を押す場合と、契約書全体をホチキスで綴じた後に製本テープなどで包んで袋綴じにし、表表紙または裏表紙の用紙と製本テープの境界に当事者同士が契印を押すやり方があります。
⑤必要に応じて捨て印を押す
後日、契約書の誤字や脱字や修正や追加が発生した場合に、捨印を利用して対応することがしばしばあります。
そのような場合に備えてあらかじめ捨て印を欄外に当事者同士が押しておくというやり方があります。
ただし、あまり捨印を濫用すると改ざんなどを助長してトラブル発生の原因となりますので注意が必要です。
修正や追加などについては③に記載した覚書を作成する方がトラブルを防げます。
⑥金額・数量・履行期限・履行場所・損害賠償の定め・契約解除に関する項目は必ず記載する
契約の中でももっともトラブルになりやすいのが金額や数量、履行期限です。
契約書に書く内容としてはいろいろありますが、これらの内容については必須項目です。
また、万が一トラブルになった際の損害賠償の定め、例えば取引相手との間で代金不払いトラブルや損害賠償請求トラブルが発生し、裁判により解決しなければならない場合にそなえて、「どこの裁判所で裁判を行うか」を合意で決めておく「合意管轄」についても記載をしておいた方が良いでしょう。
合意管轄については民事訴訟法第11条第1項に「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と定められています。
この定めがない場合には、裁判は被告となる相手(訴えたい相手)の所在地(会社であれば本社所在地)の管轄する裁判所で訴訟を起こす事になります。
契約書に合意管轄を記載する場合には「専属的合意管轄」である事を明記しておく必要があります。
これは、提起を記載した裁判所のみに限定し、それ以外の裁判所への提訴を認めないという合意管轄のしかたになります。
専属的合意管轄でない場合には付加的合意管轄となり、民事訴訟法に基づいて決められている裁判所への提訴も認めるという合意管轄のしかたとなります。
つまり合意管轄の記載をしていない場合と同じように被告となる相手方の所在地を管轄する裁判所に訴える事も可能となります。
裁判となると代理人となる弁護士に依頼をする事となるかと思いますが、訴えたい相手方が遠方の場合には遠方の裁判所への弁護士の出張交通費や関係者が証言をする場合の出張交通費等の費用や労力がかかってしまいます。
請求金額と裁判にかかる費用や労力を考えた場合に裁判にかかる費用や労力の方が大きい場合には最悪の場合裁判を断念し、泣き寝入りしなければならないという事にもなります。
また、合意管轄は「第一審についての合意管轄」であることを記載することが必要となります。
これは民事訴訟法第11条1項は「第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」としているためです。
また、民事訴訟法第11条2項は「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」としていますので、どのようなトラブルについて合意管轄を適用するかを明記しておく必要があります。
⑦印紙税の納付が必要な場合は納付する
契約書によっては、印紙税の対象になるものも多くあります。
印紙税対象契約書類の原本には、必ず収入印紙を貼り、契約当事者双方の印鑑で消印をしましょう。
原本を2通作成する場合には印紙を2枚とも貼らなければならないので、契約内容によっては権利を実行する側が原本を保管し、義務を負う側がコピーを保管するようにすると良いです。
また、印紙税の負担者は「課税文書を作成した者」となっています。
【印紙税が必要な契約書の一例】
記載額が1万以上の契約書
・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
・請負に関する契約書
印紙税一律4万円の契約書
・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
印紙税一律4000円の契約書
・継続的取引の基本となる契約書